破産宣告の前に特定調停をする

ローン

多重債務で返済ができない人が破産手続きを取る前にできうる方策として、「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」と法律があります。

この特定調停に関する法律が適用される条件は、債務者が支払い不能の状態に陥る恐れがあることです。

そして、それが金銭債務であることの二つです。例えば、複数のキャッシング融資を受けたことで月々の返済額がふくらみ、破産寸前だとします。

特定調停は、そのような時に返済条件の見直しなどが可能です。特定調停の申立ては、自分自身で行わなければなりません。

お金を返す当人が行うものと定められています。ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。

破産宣告の前に特定調停をする方法は、例えば、利息制限法で年利は18%と決められているのに、それを上回る利息をとられていたとすると、過分に返済した利息は戻してもらうことができます。

この再計算で借金を減額してもらうことができ、過払いが認められれば元金に充当することも可能です。このように、特定調停では毎月の支払金額や返済総額を減額したりカットすることが可能です。

調停をしたことで破産を免れた人もいます。それまでは破産するしかなかった人でも、この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」によって、活路を見いだせるようになりました。

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